病気の中には、比較的初期の段階から自覚症状が見られるものもあります。しかし、自覚症状がなかなか出現せず、気づいたときは病状がかなり進行してしまうケースが少なくないのです。とくに、糖尿病や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病は、なかなか自分では気づかないものです。
健康診断は、こうした事態を防ぎ、自覚症状が現われる前に病気の有無をチェックするいい機会なのです。できるだけ早い段階で病気を発見し、早期に適切な治療を行えるよう、しっかりと健康診断を受けるようにしてください。当院では、労働安全衛生法に基づく雇入時の健診や定期健診、地方自治体の特定健診のほか、各種自費健診も受け付けております。健診を希望される方は、お電話などお気軽にご相談ください。
特定健診(特定健康診査)は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて行われる健康診断です。生活習慣病を発症しやすい40~74歳の世代を対象としており、メタボリックシンドロームを判定することができます。主な検査項目は、問診、計測(身長・体重・BMI・腹囲)、血液検査(脂質、肝機能、糖代謝)、尿検査などですが、さらに医師が必要と判断すれば、心電図、眼底検査、貧血検査も追加します。なお、メタボリックシンドロームと判定された方は、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクが高くなります。この状態を放置していると、動脈硬化も起こりやすくなるので、なるべく早い段階で生活習慣を見直すようお勧めいたします。
事業者は、常時使用する労働者に対し、下記の項目について、医師による健康診断を受けさせなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
事業者は、(常時雇用する労働者に対して)年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)